建物の登記
新たに建築物を建てたり、あるいは取り壊したりする場合は、変更が生じてから1カ月以内に法務局に登記手続きをおこなうことが法律で義務付けられています。
増改築を実施して床面積や建物の構造に変化が生じる場合にも、登記事項の変更手続きが必要です。
なお法務局の登記事項は固定資産税の算定にも使用されるので、建物を取り壊した場合はすみやかに建物滅失登記の手続きを行わなければなりません。
永田・梶原調査士合同事務所では、建築物の登記や変更手続きの際に必要な書類を作成、代理申請をおこないます。
不動産物件をお持ちの方で建築物になんらかの変更が生じた場合には、ぜひお気軽にご相談ください。
建物表題登記
建物を新築したときに必要な手続きになります。
また、昔から建物は存在しているのに、登記所に確認したら登記簿が無かった、といった時にも必要な手続きになります。
建物滅失登記
建物を取り壊したときに必要な手続きになります。
また、土地のうえに建物が無いのに、昔の建物の登記簿が残っていたときにも必要な手続きになります。
建物表題部変更登記
建物の登記内容に変更が生じたときに必要な手続きになります。建物の登記内容には次の内容があります。
1 種類
店舗から居宅、工場から倉庫などのように、建物の利用目的が変更された場合に必要になります。
2 構造
木造から鉄骨造のように躯体材料の変更、瓦屋根からコロニアル屋根などのように屋根材の変更、平屋建から2階部分を増築して2階建てになった場合に必要になります。
3 床面積
増築や減築によって床面積に変更が生じたときに必要になります。
4 附属建物
主な建物とは別棟の建物を新築したり、取り壊したりした時に必要になります。
区分登記
マンションや、二世帯住宅、店舗兼住宅、自宅兼共同住宅のように一棟の建物の中に独立した複数の居宅や店舗、事務所などの部分をそれぞれ別のものとして分けて登記をする事ができます。
構造上独立している必要があり、新築時に区分建物表題登記をしたり、既に登記されている建物を区分する事もできます。
様々な条件がありますので、お気軽にご相談ください。