本文へ移動

土地登記

土地の登記

土地の登記
土地を分割(分筆)したり合併(合筆)したりする場合には、法務局へ登記の手続きが必要になりますが、それ以外にも登記事項の変更が必要になるケースがあります。
 
そのひとつが土地の利用目的が変わる場合です。
 
土地の登記書類には「地目」という利用目的を記入する欄があり、田・畑・宅地・雑種地・山林・墓地というように土地の利用状況を登記する必要があります。
 
たとえば農地を整地して住宅を建設したり、建物を取り壊して駐車場にしたりするような場合は、所有者や図面に変更がない場合でも土地の地目の変更手続きをしなければなりません。
 
変更が生じた際は、1カ月以内に土地地目変更登記をおこなうことが義務づけられています。
 
法務局で各種登記の申請手続きを行うためには法律の知識が必要で、必要な書類をすべてそろえる必要があります。
 
永田・梶原調査士合同事務所では法務局への登記申請を承っております。土地を分割する場合や、土地の地目を変更したい場合などに手続きを代行します。
ぜひお電話やメールフォームからご相談ください。 

土地表題登記

里道や水路の払下げを市役所などからされる場合、その里道や水路に地番がついていないことがあります。

所有権の登記する前段として、地番をつけて登記簿を法務局に作成してもらう手続きになります。

分筆登記

1筆の土地を複数に分割する手続きになります。

土地の一部を売却したいときや、相続で受けた土地を兄弟姉妹で分割したいときに必要な手続きになります。

合筆登記

複数の土地を1筆にまとめる手続きになります。

合筆するためには法律上の制限がありますが、隣接しあう複数の土地を所有している場合、1筆にまとめることによって管理上が楽になることもあります。

地積更正登記

土地の測量をした結果、登記簿面積から増減が発生する事が多々あります。

その場合、登記簿の面積(地積)を実測した面積に更正する手続きになります。

この手続きをすることによって、図面が法務局に備え付けられ、土地の境界を管理していくうえでも有効な手続きといえます。

地目変更登記

土地の利用状況が変わった時に必要な手続きになります。

例えば田や畑の農地を転用手続きをとったあと、宅地などに変更した場合、住宅を取り壊して駐車場などに変更した場合があります。

▼お気軽にお問い合わせください

TEL. 0946211101
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
有限会社グローバルプラン
〒838-0061
福岡県朝倉市菩提寺488-2

TEL.0946-21-1101

TOPへ戻る